サポート
輸出手続きについて
弊社製品(産業用カメラ・監視カメラ・無線操縦装置)を輸出(一時国外持ち出し含む)する場合における関連法令、及び輸出手続きに必要な書類に関するご案内です。なお、該非判定書作成依頼書(以下「依頼書」)をダウンロードいただく際は、事前に以下の内容をお読み頂き、同意・誓約いただいた上で下記[同意・誓約する]ボタンを押し、用紙のダウンロードのページへお進みください。
以下の内容に同意・誓約いただけない場合は、申し訳ございませんが該非判定書の発行依頼をご利用いただけません。ご了承ください。
該当法令と対象製品
キャッチオール規制対象品 輸出令別表 第1の16の項(1) :弊社出荷全製品
- ホワイト国以外への輸出の場合には、使途・販売先により日本国政府の許可が必要となる場合があります。
該非判定書作成依頼書に伴う個人情報の取り扱いについて
「依頼書」にご記入いただく個人情報の利用目的は、次の通りです。ご確認ください。
- 利用者の特定
- 「依頼書」への対応、確認、およびその記録
- 品質に関する重要な情報のご提供
該非判定書作成依頼書のご記入にあたっての注意事項
ご記入にあたっての注意事項
- 「依頼書」の必須項目は、漏れなくご記入ください。
- 商品使用目的は、できるだけ具体的にご記入ください。
- 内容に不備若しくは不明な点が有る場合、お電話にて確認させて頂く場合もございます。
- 商品並びにご依頼の内容によっては、該非判定書の送付までにお時間をいただく場合もございます。
- 弊社の許可なく「依頼書」の内容の一部または全体を転用、二次利用することは著作法上認められておりませんのでご注意ください。
- 該非判定書の必要部数をご記入ください。(基本1部の送付となります。)
輸出品の用途確認について
該非判定書作成依頼書をダウンロード若しくは弊社へ送付された時点でご依頼者は、輸出者(輸出する法人の管理職)を【誓約者】として以下の全ての項目を事前に確認し誓約されたものと見なします。
- 輸出者は、我国の輸出法令と米国EARで定められた輸出者の義務を理解しており、遵守すること。
- 輸出者は、直接の仕向先のみならず、輸出品の最終使用者に至るまでの全ての仕向先を確認済であること。
- 輸出者は、輸出品(または技術)が、 大量破壊兵器等の開発等(開発・製造・使用もしくは貯蔵)または別表に掲げる行為 のために決して使用されないことを、最終使用者に至るまでの全ての仕向先に確認済であること。
- 補完的輸出規制(キャッチオール規制)に関する内容 並びに 「大量破壊兵器等」・「別表に揚げる行為」に関する定義 等につきましては、 経済産業省 安全保障貿易管理のホームページ にてご確認ください。